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青色申告の特典の要件

こんにちは。秋吉会計事務所の坂之下です。

本日は、青色申告の特典を受けるための要件についてご説明いたします。

 

①帳簿の保存

青色申告を行うためには帳簿書類の保存がひつようです。

書類の種類によって保存期間が変わりますのでご注意ください。

各書類の保存期間は以下の通りです。

 

仕訳帳、総勘定元帳等の帳簿…7年

貸借対照表、損益計算書等の決算に関する書類…7年

領収書、請求書等の現預金取引等関係書類…7年

注文書、契約書等その他の書類…5年

 

※税制改正により、平成26年分(今年提出)以降の申告については、白色申告者についても帳簿の記録と保存が必要となりました。

 

②現金主義と発生主義

青色申告の特典の一つに、「青色申告特別控除」があります。

制度の内容については先日の記事でご紹介した通りです。

この制度は、①青色申告者で、②事業的規模で事業を営んでいる方が、③帳簿書類を備え付けて取引を詳細に記録している場合に適用が受けられます。

 但し、取引の記録方法によって控除を受けられる金額が変わります。

 現金主義によって取引を記録している場合、控除額は10万円となります。発生主義により取引を記録している場合、控除額は65万円となります。発生主義で記帳した方がお得になります。

 

現金主義とは?

現金主義では、お金の支払いや受け取りがあった時に収益、費用を認識します。

発生主義とは?

発生主義では、物・サービスの消費や受け取りがあった時に収益、費用を認識します。

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