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利子割廃止

今日は、今年の税制改正につき、マイナーな改正論点をご紹介したいと思います。

 

それは・・・

 

 

法人が平成28年1月1日以後に受ける利子等に係る税金、通称「利子割」の課税の廃止です。

 

 

 

 

???って方もいるかもしれないので、

 

利子割についてご紹介させて頂きます。

 

 

利子割とは、銀行等から利子等の支払を受ける際に課される地方税です。

 

 

 

 

 

またまた、???って方に、

 

預金利子等の入金の際に、所得税等15.315%と地方税5%が徴収された後の金額が入金されてます。

 

この地方税5%を、利子割といいます。

 

 

 

たった5%が廃止されることに何の影響もないと思いがちですが、

この税制改正には、とても大きなメリットがあります。

 

 

 

 

 

それは、税金の無駄遣いの削減(事務負担の軽減)!!!

 

 

 

どういうことかといいますと、

 

日本の中小企業は、大半が赤字の決算だったりします。

赤字法人の場合ですと、天引されていた税金が還付されることになります。

 

 

 

その際、預金口座の少ない赤字法人ですと、

預貯金の利息が少額(百円未満)になり、

徴収された利子割ももっと少額(数円)になります。

 

 

 

その数円の利子割を還付するために、

都道府県の各自治体は、数百円の振込手数料がかかり、

事務費用がたくさんかかっていたそうです。

その振込手数料が、なくなるわけですからこの税制改正とてもすてきだと思います。

 

 

 

次回の税制改正でも、このような無駄な費用の削減に取り組んでもらいたいですね!

 

 

 

では、また次回のブログで。

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「黒字法人7年ぶり3割超 申告所得額は過去最高」