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10月から開始される軽減税率の評判と現実【スタッフブログ】

こんにちは 秋吉公認会計士事務所 マネージャー澤田です。

 

本日は、消費税についてお話します。

 

来月の10月1日よりいよいよ消費税の税率が10%にアップし、食料品などには軽減税率が適用されることになります。

初の2つの税率を併用しながら適用になりますがお客様の評判は・・・

売上・仕入にかかわるところで軽減税率が適用される業種は非常に大変ですが、今回の軽減税率に関係ない業種は比較的影響は軽微といった印象です。

 

しかしながら今回の軽減税率施行とともに平成35年10月から消費税の「インボイス方式」というものが決定しています。

軽減税率の影に隠れていますが、実はこのインボイス方式の変更は消費税の今までの計算の仕組みを根本から変える導入以来の最大の改正が待ち構えているのです。

 

簡単に説明すると・・・

今までは消費税の仕入税額控除は「何のために使ったのか」という点が判断基準でしたが

一方でインボイス方式では「何のために使ったのか」だけではなく「誰に支払ったのか」も仕入控除で問題になってきます。

インボイス導入後はすべての支払いにインボイス番号の確認が必要になります。

このインボイス番号というものは課税事業者のみしか取得できません。

言い換えると、インボイス導入後の仕入税額控除はインボイスの発行ができない免税事業者への支払いは対象になりません。

 

この影響は特にフリーランス・業務委託等個人外注を利用する業種などは死活問題になりますし、それ以外の事業者も原価、販売管理費等々ですべてインボイスをチェックできる体制にしなければいけません。

ビジネスモデルの変更等も変えないといけない税制のルール変更です。あと4年で対応できるようにしましょう。

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次回(9/18)より、スタッフブログは毎週水曜日10時に更新していきます!

次回の担当は 安部です。

お楽しみに!

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