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事業的と業務的とは?

個人事業主が営んでいる事業を「事業所得」として確定申告する際には、

その事業が「事業所得」として認められるかがポイントとなってきます。

もし、事業所得と認められなかった場合は、「雑所得」として確定申告をしなければなりません。

 

事業所得と雑所得には、

〇損益通算(=他の所得の赤字と相殺すること)ができるかどうか

〇損失の繰越控除ができるかどうか

青色申告を選択できるかどうか

などといった違いがあります。これらの詳しい内容については、後日ご説明いたします。

 

事業所得と雑所得を判断する際にポイントとなるのが、「事業的規模なのか、業務的規模なのか」という点です。

 

事業所得であるかの判断の基準となるのは、

〇営利性有償性の有無

 →利益を得ることを目的としていて、対価としてお金をもらっているのかどうか?

〇継続性・反復性の有無

 →将来に渡って継続・反復して行われるものであるか?

〇自己の危険と計算における事業遂行性の有無

 →事業上のトラブルの責任は事業主にあるか?

〇その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度

 →会社に勤めながら、余暇で少しだけしている程度の規模でないか?

〇人的・物的設備の有無

 →従業員がいるか、事業に必要な設備がそろっているか?

〇その者の職歴・社会的地位・生活状況など

  →その事業で生活していけるかどうか?

 

上記のような点を総合的に判断して、事業的な規模であると言える場合には、事業所得として申告することとなります。

事業所得であるか雑所得であるかで税金の金額も変わってくることがありますので、詳しくは当事務所までお問い合わせください。

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青色申告と白色申告