よくある質問

よくある質問

開業支援

Q
開業しようと考えていますが、助成金等はありますか?
A

新設法人向けの各種助成金(雇用者の賃金の1/2助成、求人広告費の1/2助成等)のご紹介、申請手続きの代行いたします。(事業の種類によっては、適用できない場合もございます。)

Q
設立時の手続きはどのようにすればよいですか?
A

会社の設立登記は、商業登記の専門家である司法書士に任せるのがベストだと考えます。

現在の会社法では様々なパターンの会社・機関設計・種類株がありますが、司法書士に相談した場合は、それらを一通りレクチャーしてくれます。登記以外の法律にも詳しいので、いざというときも法律相談に乗ってくれます。

私たちが責任もって優秀な司法書士をご紹介します。
また、電子認証ができる司法書士に依頼すると、公証人定款認証時の印紙代4万円が不要となります。

Q
法人を設立したのですが、税務署等に提出する書類はありますか?
A

会社設立後は、税務署・都道府県・市町村へ届出を提出しなればなりません。
また、提出と同時に選択しなければならない事項(青色申告・消費税関連の選択等)もたくさんあり、この選択はとても重要になってきます。

選択を間違えると、数百万円・数千万円以上といった多額の損害が発生する場合があるからです。

実際に損害が発生していたケースにも直面し、もう少し早く私たちと面識を得ていたらと大変残念な思いをしたことがあります。
また、従業員を採用するときは、雇用・労災・社会保険への加入の手続きが必要となります。

Q
法人にするってどういうこと?
A

法人成りとは、個人事業者が法人(会社)を設立して事業形態を移行することを言います。

法人成りには、メリットもデメリットも存在します。
税理士法人九州パートナーズでは、お客様のお話をお聞きしたうえで、法人成りのほうがいいのか、個人事業のほうがいいのかを適切にアドバイス致します。お気軽にご相談ください。

相続・資産承継

Q
事業承継とは、何を承継させていけばよいのでしょうか?
A

事業承継とは、後継者に対して、会社経営をしていくための基盤となる株式や会社経営のために必要な事業用資産を 引き継ぐといった財産承継の側面のほか,経営者としての立場や権限、責任といった経営者としての地位を引き継ぐといった経営承継の側面があります。

株式や土地・建物といった資産だけでなく、新たに会社を経営していくための経営者としての立場や権限、取引先や従業員との関係や経営理念なども引き継ぐ必要があります。

Q
事業承継対策はいつからすべきでしょうか?
A

事業承継を円滑に行うためには、多岐にわたる事柄に取り組まなければならないため時間がかかります。 (おおよそ3年~10年。)

そこで、事業承継対策は、なるべく早く取り掛かることが重要です。

Q
事業承継対策は誰に相談したらよいでしょうか?
A

事業承継円滑に行うためには、後継者の選定、後継者候補や幹部人材の教育、関係者から信頼関係を得ること、 法務対策や税務対策などさまざまな事項の検討を行うことが必要です。

法務対策は弁護士、税金対策は税理士、登記関係は司法書士、教育はコンサルタントなど相談事項に応じて、 専門家に相談することになります。

Q
借入金が大きくて後継者に事業承継できないのですが、どうしたらよいでしょうか?
A

借入金の大きいままで承継をすると、後継者まで共倒れになる可能性があります。ですから、再建の見込みがある場合には、再建計画を立てて 借入金を圧縮して財務を健全化させたうえで、後継者に事業を承継することになります。

なお、事業再生の一環として金融機関等から債務免除を受けると現経営者は経営責任を明確にするという意味で 退任させられることが多いので、事業再生に着手する前までに後継者による事業戦略の構築や組織の適正化といった新経営体制を確立するほか、不採算事業からの撤退や経費の削減など 収益構造の見直しをしておくことが重要です。

Q
廃業して会社を清算するとしたら、どのようになるのでしょうか?
A

自主的に解散して廃業する場合には、私的合意によって行われる任意清算と法律で定められた裁判上の手続によって行われる法的清算があります。

廃業の意思を決定したら、従業員や取引関係者等の理解を得たうえで、株主総会で解散の決議を行って清算手続に入ります。債権の取立てを行い、金銭以外の財産を処分し金銭に換えたあと、 債務の支払をすることで会社の資産と負債を整理します。整理をした結果、清算所得が生じていれば税金を納付し、残余財産を株主に分配したのち、清算決了登記をすれば清算手続は終了します。

実際には、債権の取立てや財産の処分による金銭への換価が簿価を大きく下回ることも多く、債務超過の疑いが出てきた場合には、清算人は裁判所に対して特別清算の申立をしなければなりません。

事業再生

Q
資金繰りの状況が悪くなり、借入金の返済が難しくなってきました。どうしたらよいのでしょうか?
A

まずは 既存の借入の借り換えによるニューマネーの導入を検討します。当初運転資金1000万円借りて 現在返済残が 400万円だったとして、これを1000万円で借り換えられれば 600万円のニューマネーとなります。

いまは、中小企業の貸し渋り対策として赤字決算の会社でも借入しやすい状況にあります。新規の融資の申し込みをして借り入れることが難しければ、リスケジュールを検討することになります。

※リスケジュール…金融機関からの借入金返済が苦しくなったときに、現状と今後の見通しから返済可能なスケジュールを考えて、既存の返済計画を見直し返済期間や金額の約定を変更すること

Q
リスケジュールによってすでに銀行への借入金の返済額を減らしているが資金繰りの状況が思わしくありません。どうしたらよいでしょうか?
A

債務免除を受けて過去の負債を圧縮することで、資金繰りの状況を改善する必要があります。

方法としては、民事再生法や会社更生法などの法的手続を利用して再生する方法や、私的整理ガイドライン、中小企業支援協議会などを利用して再生する方法、任意整理と特別清算など法的手続を組み合わせて再生する方法などさまざまな方法があります。

いずれの方法をとるにしても、資金がなくなると再生することができなくなってしまうので、早急に事業再生を検討する必要があります。

Q
破産をすると経営者はどうなるのでしょうか?
A

経営者は通常借入金の連帯保証人になっているでしょうから、多くの場合は自己破産することになります。

自己破産をすると所有財産は債務の弁済に充てられ、残った債務については破産することで免責を受けることができ、支払いを免除されることになります。

個人破産のデメリットは、自宅などの所有資産のすべてを処分しなくてはならないこと、弁護士・公認会計士・税理士になれないこと、個人信用情報センターの記録に事故として登録(ブラック登録)されて数年間はクレジットカードを持てないことなどがあります。

しかし、自己破産者でも会社の取締役に就任できますし、戸籍や住民票に記録されることはありません。

Q
融資を受けたいのですが、どうすればよいでしょうか?
A

起業してすぐに金融機関と取引を行うのは、かなりハードルが高いことです。

私たちは金融機関との長期に渡るお付き合いで築き上げた信頼・取引関係をもとに、金融機関との交渉を全面的にサポートします。

税務代理

Q
3年間無申告でしたが大丈夫でしょうか?
A

無申告の場合でも対応いたします。

すでに税務調査が入っている場合でも迅速に対応いたします。 とにかく資料を捨てないでください。
税務調査が入るのを恐れ、関連資料を一式破棄しているという経営者の方はいらっしゃいませんか?

それは非常に危険な状態です。
資料がなければ売り上げや利益を把握することができない。
だから税金を払う必要はないと考えて破棄している場合は破棄をやめてください。

経営者の中には、先輩方からの指導で書類はすべて破棄するように訓練を受けてきたという方もいらっしゃるかもしれませんが、税務署はそんなに甘くありません。
資料がないからと言って課税しないかというとそんなわけありません。

この場合、カード売上など通帳に記載されている事実からの同業種比率等を用いて総売上高、経費、利益を算出し税額の計算を行います。(推計課税)
しかし消費税法では資料がないと仕入税額控除ができないと定められております。(推計不可)

従って、売上に係る消費税をまるまる納税しなくてはいけなくなってしまったという最悪な事態に陥る危険があります。
手遅れになる前に、いち早く連絡をください。

Q
税務調査の時、気を付けることはありますか?
A

税務調査の前に税務調査の打ち合わせを必ず行います。

そのときに税務調査対応マニュアルに従い、調査の手順・心構え等の説明を行うとともに調査対象年度の帳簿・領収書等の保管状態を再確認させていただきます。

Q
税務調査の時期は事前にわかりますか?
A

基本的には税務調査は任意調査ですから、調査日の前に税務署から顧問税理士宛に調査日の連絡がありお客様の業務状況等により日程を変更してもらうことができます。
ただし、税務調査の都合上予告なしに調査に来ることがありますが、任意調査の場合は日程を変更してもらうことができます。

Q
税務調査を短時間で済ませることはできますか?
A

よく調査の「おみやげ」をもってかえっていれば調査が短時間で済むと思われている方がいますがそういうことはありません。調査に対してスムーズな対応ができれば調査も短時間で終わることができるケースがあります。

会計・記帳代行

Q
領収書が無いのですが、経費になりませんか?
A

原則は、領収書が必要です。

しかし、領収書がなくても、事業に必要な費用であれば必要経費になります。領収書をもらい忘れた場合や、そもそも領収書が発行されないものについては、「出金伝票」などに、日付、支払先、金額、内容を記入して領収書の代わりにします。支払先とその内容が証明できる書類があれば、それも一緒に保管しておきます。

Q
記帳代行を依頼したいのですが、サービスの範囲を教えてください
A

現金の出納関係そのもの(入金・支払い)は会計事務所でやることはできませんので、最低限現金出納帳の記帳はお客様でやっていただくしかありません。

ただし、預金通帳を現金出納帳代わりに利用できる場合もあります。

Q
会社の経費になるものはどんなものですか?
A

経費とは、売上を上げるために必要となる支出全般を指します。 したがって基本的には仕事に必要な支出はすべて経費と言えます。

Q
社員旅行に連れて行きたいけど、社員の予定が合わないから社員に旅行費用をあげようと思います。これは福利厚生費になるのですか?
A

福利厚生制度として社員全員に周知して、社員全員に等しく渡すようにしてください。
しかし給与として課税するように指摘を受ける可能性があります。旅行費用の目安を社員に提示して、その範囲内で旅行費用を後日会社で精算する方がよいかもしれません。

Q
手書きの振替伝票を起票していて修正等も大変です。経理ソフトの導入を検討していますが使いこなせる自信がありません。
A

パソコン会計の導入を検討されているお客様には、市販ソフト(3万円から5万円程度)を購入していただき弊社よりパソコン会計の導入指導を行います。データの送受信もインターネットを利用することにより可能なため、距離の離れた場所でも同時にパソコン画面での指導ができます。

海外進出支援

Q
海外進出支援について
A

当事務所では、中国大連市、香港、ベトナムホーチミン市、カルフォルニア州での会社設立の実績があります。現地の専門家とも提携していますので、ご安心ください。