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放課後等デイサービス 指定の要件 その1

こんにちは。

秋吉会計事務所 佐藤です。

 

今回は放課後等デイサービスの申請について

書いていきます。

 

 

放課後等デイサービスの申請をするためには、

いくつかの要件をみたさなければなりません。

 

 

要件① 法人格があること

 

法人には、

株式会社

合同会社

社会福祉法人

NPO法人

医療法人

など、さまざまな種類があります。

 

放課後等デイサービスをはじめるには、

これらの法人格がなければなりません。

 

 

さらに、法人の定款の事業目的のなかに、

「放課後等デイサービスを行う」という内容の

記載も必要になります。

 

具体的には、

「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」

「児童福祉法に基づく児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業」

というキーワードです。

 

 

これらが入っていないときは、

法務局で登記の変更手続きを行いましょう!

 

 

つづく。

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