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専従者給与とは?

こんにちは!今回の担当は佐藤です。

今回は、専従者給与とは何なのか?についてご説明いたします。

 

○専従者給与とは?

専従者給与とは、個人事業主が経営する事業に生計を一にしている配偶者その他の親族が従事している場合に、

これらの人に支払った給与のことをいいます。

⇒原則は、この給与は必要経費にはなりませんが、次のような特別な取り扱いがあります。

 

○青色申告者の場合

次の要件を満たした場合、支払った全額が必要経費として認められます。

(1)  青色事業専従者に支払われた給与であること

 

青色事業専従者とは?

 次の3つの要件に該当する人

1、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である

2、その年の12月31日の時点で年齢が15歳以上である

3、従事している期間が、6月を超えている場合(専ら事業に従事している)

 

(2)  青色事業専従者給与に関する届出書を提出していること

(3)  届出書に記載した金額の範囲内で支払われていること

(4)  労務の対価として相当であると認められる金額であること

※「労務の対価として相当である」とは? 

 専従者が労務に従事した期間や労務の内容、他の従業員の給与の状況、同種の事業で規模が同じぐらいの給与の状況、事業の書類や規模、収益の状況などから判断されます。

例えば、従業員に支払う給与が月20万円であるのに、仕事の内容や働く時間数が同じくらいのの専従者に対しては月50万円の給与を支払っているような場合には、必要経費として認められなくなってしまいます。

 

○白色申告者の場合

まずは、(1)(2)の要件をどちらも満たしているかを確認します。

(1)  白色申告者の営む事業に事業専従者がいること

事業専従者とは?

1、 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

2、 その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

3、 その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2)  確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること

 

上記の二つの要件をどちらも満たしたときは、次の二つのいずれか低い金額を、経費にすることができます。

(イ)  事業専従者が配偶者の場合は86万円、それ以外の場合は50万円

(ロ)  その年の不動産、事業、山林所得の金額の合計額(専従者控除前)÷(専従者の数+1)

 

専従者に給与を支払って経費にする場合には、要件を満たすかどうかをしっかり確認しましょう。

 

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