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土地の貸付が事業として行われているかの判定

 ○土地の貸付け

 土地の貸付についても、建物の貸付と同様に社会通念上事業と称するに至る程度の規模で土地の貸付を行っているかどうかによって判定します。

 建物の貸付けの判定の際の基準を参考として、一室に相当する土地の貸付件数を5として判定して差し支えないと考えられています。

 例えば、不動産所得に該当する駐車場のみの土地の貸付けについては、おおむね50台以上の規模で行っているようであれば、事業として取り扱われます

 

 

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建物の貸付が事業として行われているかどうかの判定
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