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最低賃金の改定【スタッフブログ】

こんにちは 秋吉公認会計士事務所 志内です。

10月1日より労働者の最低賃金の改定が行われました。

福岡県の最低賃金は841円になっております。
2009年からの10年間の推移は、
680 → 692 → 695 → 701 → 712 →
727 → 743 → 765 → 789 → 814 → 841

10年前と比べて161円上がっており、直近の5年間で114円
上昇しております。

最低賃金には2種類あり、
各都道府県ごとに定められた全産業が対象になる最低賃金と、
特定の産業に従事する労働者を対象とする特定最低賃金があります。
適用されるのは、このうち、高い方の最低賃金になります。

特定最低賃金についても各都道府県で設定されていますが、福岡県の場合、
製鉄業、自動車小売業、百貨店、総合スーパーなどが設定されています。

特定最低賃金の方が高く設定されておりますので、
業者が該当しないかは確認する必要があります。
ちなみに福岡の製鉄業は950円に設定されています。

また、最低賃金以下で雇用することは禁止されており、
雇用者と従業員との間で合意があったとしても無効となります。
仮に雇用していた場合、行政からの実態調査や下回っていた金額の
支払いが必要になりますので、注意が必要です。

今年度においては、人件費の上昇のみではなく消費税の税率変更による
負担増加もありますので、これまで以上に売上増加に注力して利益を
あげる必要があります。

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次回の担当は西です。

お楽しみに!

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