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控除対象配偶者と老人控除対象配偶者

こんにちは!

本日の担当は佐藤です。

控除対象配偶者と、老人控除対象配偶者の要件についてアップします。

 

控除対象配偶者

○当てはまる人

その年の12月31日時点で、以下の4つすべてに当てはまる人

①    民法の規定の配偶者(内縁関係のときは該当しない)

②    生計を一にしている

⇒同居は要件ではない。

 生活費に一体性があるような場合をいう。

別居の場合は、生活費や療育費の送金が行われていれば当てはまる。

③    年間の合計所得金額が38万円以下(給与だけなら103万円以下)

④    青色申告者の専従者給与の支払いを受ける人や白色申告の事業専従者ではない

 

○控除額

38万円

※配偶者が12月31日現在で70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者として控除額が48万円になります。

該当する場合には、A欄の老人控除対象配偶者の項目に○をご記入ください。

 

 

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