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納税の義務【スタッフブログ】

こんにちは 秋吉公認会計士事務所 野口です。

 

11月に入り、暮秋というにふさわしい気候となってまいりました。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか。

 

本日は、「納税の義務」についてご紹介します。

 

「納税は国民の義務」とよく言われます。

「納税の義務」は、「勤労の義務」「教育の義務」とあわせて「国民の三大義務」と呼ばれており、日本国民である以上、納税を逃れることはできません。

 

また、日本は、申告納税制度(自らが税務署へ正しい申告を行うことで税額を確定させ納付する制度)をとっているので、私達自らが期限内の申告・納税を行う必要があります。

 

先日も、某有名芸能人の方が3年間無申告であったことが発覚し、世間を驚かせました。

 

ちなみに、納税義務者が不正な手段によって、各種の租税を逃れる行為を行った場合、「逋脱(ほだつ)」と呼ばれる犯罪行為とみなされる可能性があります。

逋脱を行った場合は、無申告加算税・延滞税に加えて重加算税の支払いが課されることになります。重加算税率は税額の35~40%(!)と高額です。

さらに、悪質な場合は刑事罰を受ける可能性もあります。恐ろしい…

 

納税に関しては、以下の憲法で定められています。

①日本国憲法第30条

 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」

②日本国憲法第84条

 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」

 

「無申告なんて私は関係ないな~」と思われる方も多いと思います。

しかし、国税庁によると、所得税だけでも毎年約50,000件程の無申告者に対する調査が行われているようです。

(国税庁「無申告者に対する調査状況」https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/shotoku_shohi/sanko04_03.htm)

特に個人事業主や不動産業などをされている方が多いようです。

 

私達が納めた税金は、国や地方公共団体が行う公的サービスに使われています。

期限内に申告・納税を行い、住みよい地域づくりに貢献しましょう。

秋吉公認会計士事務所では、個人事業主・法人の経営者に限らず、個人の方の税務相談も承っています。

まずはお気軽にお問合せください。

 

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