配偶者特別控除
こんにちは。秋吉会計事務所の坂之下です。
本日は配偶者特別控除に関してご説明いたします。
①概要
H26年12月22日のブログで配偶者控除の制度についてご説明いたしました。
配偶者特別控除とは、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、配偶者控除の適用を受けられない場合であっても、段階的に所得控除を受けられる制度です。
配偶者の合計所得金額に応じた所得控除額は下表の通りとなっております。
配偶者の合計所得金額 |
配偶者特別控除の控除額 |
38万円を超え40万円未満 |
38万円 |
40万円以上45万円未満 |
36万円 |
45万円以上50万円未満 |
31万円 |
50万円以上55万円未満 |
26万円 |
55万円以上60万円未満 |
21万円 |
60万円以上65万円未満 |
16万円 |
65万円以上70万円未満 |
11万円 |
70万円以上75万円未満 |
6万円 |
75万円以上76万円未満 |
3万円 |
76万円以上 |
0円 |
合計所得金額は給与所得のみの場合、額面金額から65万円を控除した後の金額となります。
従って、お給与の額面金額が103万円を超え、141万円未満の配偶者がいらっしゃる方については配偶者特別控除の適用を受けられることになります。
お給与の金額が103万円を超えた場合でも、控除額は急に0円にはなりませんのでご安心ください。
②要件
但し、配偶者特別控除の適用を受けるためには、いくつかの要件がございます。
1.控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万以下であること。
2.配偶者が、次の五つの全てにあてはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
これらの要件をすべて満たせば配偶者特別控除の適用を受けられます。