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租税公課の取り扱い

こんにちは。秋吉会計事務所の坂之下です。

本日は、事業所得の計算をする上での租税公課の取り扱いをご説明いたします。

 

租税公課には、必要経費となるものとならないものがあります。

必要経費とならない租税公課

1.所得税、利子税(必要経費となる利子税もあります。)

2.延滞税及び加算税

3.印紙税法の過怠税、関税の付帯税

4.道府県民税及び市町村民税

5.延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金

所得税の計算をしますので、所得税とそれに伴う利子税は必要経費となりません。

また、罰則的な意味合いを持つ延滞税等も必要経費とはなりません。

 

必要経費となる租税公課

1.利子税のうち、事業所得に係る部分の金額

2.業務に必要な土地、家屋等に係る固定資産税、不動産取得税等 

 ※自宅に係る固定資産税等は必要経費となりません。

3.消費税以外の酒税等

 

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